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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十条 (山上等作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(山上等作業手当)

第二十条

山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事したとき。
  2. 気象庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。
  3. 国土交通省国土地理院に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の測地基準点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条に規定する基本測量として行われる測量(人事院が定めるものに限る。)の作業に従事したとき。
  4. 林野庁森林管理局に所属する職員が、国有林において、次に掲げる作業に従事したとき。
    1. (1)
      境界標の設置箇所等を巡回して行う境界標の設置状況の調査等(人事院が定めるものに限る。)
    2. (2)
      立木の売払いのために行う当該立木に係る樹高、胸高直径等の調査(人事院が定めるものに限る。)
    3. (3)
      チェーンソーを使用して行う伐採又は刈払機を使用して行う刈払い
    4. (4)
      鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした哺乳類に属する野生動物の殺処分及び死体の埋却

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号、第三号及び第四号(1)から(3)までの作業二百六十円(同項第一号の作業のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める山上の無線中継所等における作業に従事した場合にあつては、四百十円)
  2. 前項第二号の作業四百十円
  3. 前項第四号(4)の作業三百八十円

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