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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十一条 (移動通信等作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(移動通信等作業手当)

第二十一条

移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。
  2. 総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車その他の電波監視のための装置を搭載した車両によつて行う混信の原因となつている電波の発射源又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円とする。

3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第一項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第一項の手当の額とする。

  1. 第一項各号の作業のうち、特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの前項に定める額の百分の五十に相当する額
  2. 第一項第一号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの前項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額

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