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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第一条 (目的)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(目的)

第一条

給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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