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検疫法 第四十条

昭和二十六年法律第二百一号法律

第四十条

第三十四条第一項の場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。)においては、当該政令で準用する規定に係る前五条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。

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