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検疫法 第四十一条 (省令委任)
昭和二十六年法律第二百一号
法律
(省令委任)
第四十一条
この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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