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検疫法 第五条 (交通等の制限)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(交通等の制限)

第五条

外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所(第一号及び第十三条の三において「検疫飛行場指定場所」という。)から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場指定場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。
  2. 第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。
  3. 当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下この号及び第十三条の三において「検疫港指定場所」という。)に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき。
  4. 緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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