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検疫法 第三十五条 (罰則)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(罰則)

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の規定に違反したとき。
  2. 隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。

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