(罰則) 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第五条の規定に違反したとき。二隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗