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検疫法 第三十六条

昭和二十六年法律第二百一号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出したとき。
  2. 第十一条第二項の規定により、書類の提出又は提示若しくは写しの提出を求められて、これを提出せず、若しくは提示若しくは写しの提出をせず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは提示若しくは写しの提出をしたとき。
  3. 第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し、虚偽の情報を提出したとき。
  4. 第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  5. 第十三条の三の規定による指示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
  6. 第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第八号又は第九号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  7. 第十四条第一項第七号の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
  8. 第十六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  10. 第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  11. 十一
    第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  12. 十二
    第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  13. 十三
    第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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