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検疫法 第二十九条 (立入権)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(立入権)

第二十九条

検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第二十七条第一項及び第二項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入ることができる。

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