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検疫法 第三十七条

昭和二十六年法律第二百一号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の規定に違反したとき。
  2. 第十九条第一項第三十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第十九条第三項の規定に基づく命令(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
  4. 第二十一条第一項ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けたとき。
  5. 第二十一条第七項の規定に違反したとき。
  6. 第二十二条第二項の規定に違反したとき。
  7. 第二十三条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定に違反したとき。

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