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検疫法 第三十八条

昭和二十六年法律第二百一号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第二十一条第五項及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第二十五条の規定に基づく命令に違反したとき。

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