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検疫法 第二十七条の二 (情報の収集及び提供)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(情報の収集及び提供)

第二十七条の二

検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況及びその予防の方法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければならない。

2検疫所長は、前項に規定する情報の提供を適確に行うために検疫感染症に関する情報の収集、整理及び分析に努めなければならない。

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