(検疫情報管理室の所掌事務) 第百二条の二 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。二検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第百二条の二を開く ↗