条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第百二条の六 (検疫広報官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(検疫広報官の職務)

第百二条の六

検疫広報官は、命を受けて、第百二条の二に規定する事務のほか、その他の検疫所の所掌事務に係る広報に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第百二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第百二条の六(検疫広報官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条の五(上席空港検疫看護管理官の職務) 厚生労働省組織規則 目次 第百三条(成田空港検疫所に置く課等) →