条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第百二条の二の二 (輸入食品監督官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(輸入食品監督官)

第百二条の二の二

東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

e-Gov法令検索で第百二条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第百二条の二の二(輸入食品監督官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条の二(検疫情報管理室の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第百二条の三(感染症検査監督官) →