(感染症検査監督官) 第百二条の三 東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。2感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第百二条の三を開く ↗