条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第百二条の三 (感染症検査監督官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(感染症検査監督官)

第百二条の三

東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

2感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第百二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第百二条の三(感染症検査監督官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条の二の二(輸入食品監督官) 厚生労働省組織規則 目次 第百二条の四(上席空港検疫管理官の職務) →