(上席空港検疫管理官の職務) 第百二条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第百二条の四を開く ↗