(協議) 第六条 検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗