条文くん法令検索 AIに質問する

外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第五条 (検疫の開始)

昭和二十七年法律第二百一号法律
(検疫の開始)

第五条

検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国軍用艦船等に関する検疫法特例第五条(検疫の開始)について教えてください」と聞く
← 第四条(検疫信号) 外国軍用艦船等に関する検疫法特例 目次 第六条(協議) →