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外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第四条 (検疫信号)
昭和二十七年法律第二百一号
法律
(検疫信号)
第四条
検疫法
第九条前段
に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
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