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外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第三条 (検疫を行う港又は飛行場)
昭和二十七年法律第二百一号
法律
(検疫を行う港又は飛行場)
第三条
検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。
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