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外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第二百一号法律
(定義)

第二条

この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。

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