条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条 (新感染症の政令による指定)

平成十年法律第百十四号法律
(新感染症の政令による指定)

第五十三条

国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして第三章から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。

2前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条(新感染症の政令による指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条(新感染症に係る経過の報告) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十三条の二(定期の健康診断) →