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検疫法施行規則 第一条の三 (電子情報処理組織の使用)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(電子情報処理組織の使用)

第一条の三

検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

  1. 第六条に規定する通報
  2. 第十一条第一項の規定による明告書の提出
  3. 第十一条第二項の規定による同項第一号から第三号までに掲げる書類又は同項第四号若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出
  4. 第十七条第二項の規定による通報

2検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

  1. 第十七条第一項の規定による検疫済証の交付
  2. 第十七条第二項に規定する検疫済証を交付する旨の通知
  3. 第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付

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