(通報等の様式) 第一条の四 通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗