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検疫法施行規則 第一条の二 (検疫前の通報事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(検疫前の通報事項)

第一条の二

第六条に規定する事項は、次のとおりとする。ただし、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)が、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第六号から第八号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。

  1. 船舶の名称又は航空機の登録番号
  2. 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
  3. 乗組員及び乗客の数
  4. 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
  5. 検疫区域に到着する予定日時
  6. 乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種
  7. 乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名
  8. その他検疫のために必要な情報

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