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検疫法施行規則 第三条 (明告書)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(明告書)

第三条

第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名しなければならない。

  1. 検疫を受けようとする港名
  2. 明告書の作成年月日
  3. 船舶の名称及び登録番号
  4. 発航した地名及び行先地名
  5. 船舶の国籍
  6. 船舶の長の氏名
  7. 船舶の総トン数
  8. 船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
  9. 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
  10. 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に寄港した地名
  11. 十一
    発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名
  12. 十二
    乗組員及び乗客の数
  13. 十三
    事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
  14. 十四
    感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
  15. 十五
    病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
  16. 十六
    船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
  17. 十七
    医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
  18. 十八
    疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
  19. 十九
    消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
  20. 二十
    密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
  21. 二十一
    感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無

2第十一条第一項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。

  1. 運行者の氏名
  2. 航空機の国籍記号及び登録番号
  3. 航空機の便名
  4. 明告書の作成年月日
  5. 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名
  6. 寄航した地名及び行先地名
  7. 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
  8. 乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
  9. 感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
  10. 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細

3前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。

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