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検疫法施行規則 第二条の二 (夜間検疫をしないことができる場合)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(夜間検疫をしないことができる場合)

第二条の二

第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。

  1. 第八条第一項に規定する検疫区域(同条第三項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
  2. 前号のほか、法第八条第一項に規定する検疫区域若しくは法第二十一条第四項の規定により指示された場所に入つた船舶又は法第二十二条第一項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。

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