(夜間検疫をしないことができる場合)
第二条の二
法第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。
- 一法第八条第一項に規定する検疫区域(同条第三項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
- 二
法第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。