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検疫法施行規則 第七条の四 (法第二十二条第二項の通報事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(法第二十二条第二項の通報事項)

第七条の四

第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

  1. 船舶の名称又は航空機の登録番号
  2. 船舶又は航空機の国籍
  3. 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨
  4. 第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細
  5. 検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由
  6. 船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
  7. 乗組員及び乗客の数
  8. 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数

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