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検疫法施行規則 第八条 (緊急避難の場合の通報事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(緊急避難の場合の通報事項)

第八条

第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。

  1. 船舶の名称又は航空機の登録番号
  2. 船舶又は航空機の国籍
  3. 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
  4. 避難した場所及び日時
  5. 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
  6. 乗組員及び乗客の数
  7. 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数

2第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。

  1. 船舶の名称又は航空機の登録番号
  2. 船舶又は航空機の国籍
  3. 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
  4. 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
  5. 船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
  6. 船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量

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