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検疫法施行規則 第五条の二 (法第十七条第二項の通報事項等)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(法第十七条第二項の通報事項等)

第五条の二

第十七条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

  1. 第十七条第二項の通報である旨
  2. 船舶の名称、登録番号及び国籍
  3. 船舶の長の氏名
  4. 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
  5. 発航した地名及び年月日
  6. 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
  7. 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
  8. 過去三十日以内に寄港した地名
  9. 乗組員及び乗客の数
  10. 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
  11. 十一
    感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
  12. 十二
    病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
  13. 十三
    船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
  14. 十四
    医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
  15. 十五
    疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
  16. 十六
    消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
  17. 十七
    密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
  18. 十八
    感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
  19. 十九
    過去三十日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
  20. 二十
    船医の乗船の有無

2第十七条第二項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内にしなければならない。

3船舶の長は、前項の通報をした後において、第一項第四号、第十号から第十九号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。

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