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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の十一 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)

第二十三条の十一

第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項又は第五項に規定する病院又は診療所の管理者
  2. 第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院又は診療所の管理者
  3. その他必要と認める者

2第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の五第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

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