(療養費支給の申請)
第二十三条の十
法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一支給を受けようとする療養費の額
- 二法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由
2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。