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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第九条

平成十年厚生省令第九十九号府省令

第九条

第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

3第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

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