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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十条の三 (厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項)

第十条の三

第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。

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