(就業制限)
第十一条
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
- 二法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
- 三
- 四法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
- 五その他必要と認める事項
2法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
- 一エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
- 二結核接客業その他の多数の者に接触する業務
- 三ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ及びペスト飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
- 四法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
3法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザその病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
- 二前号に掲げるもの以外の感染症その病原体を保有しなくなるまでの期間