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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十二条 (入院患者の移送)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(入院患者の移送)

第十二条

第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。

2前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

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