(入院患者の移送) 第十二条 法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。2前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗