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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第二十一条 (移送)

平成十年法律第百十四号法律
(移送)

第二十一条

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。

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