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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第九条の八 (情報の公表等)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(情報の公表等)
第九条の八
法
第十六条第三項
の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条
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