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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の十九 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第二十三条の十九
第二十三条の十二
の規定は、法
第五十条の七
の届出について準用する。
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この条文が参照している条文
第23条の12
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の7
← 第二十三条の十八(準用)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
第二十四条(新感染症に係る検体の採取等) →