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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の十三 (精密検査)

平成十年法律第百十四号法律
(精密検査)

第五十三条の十三

保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。

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