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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第二十七条の九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条の九 (精密検査の方法)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(精密検査の方法)
第二十七条の九
法
第五十三条の十三
に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の13
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
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