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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の十二 (結核登録票)

平成十年法律第百十四号法律
(結核登録票)

第五十三条の十二

保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。

2前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。

3結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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