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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の十 (結核患者の届出の通知)

平成十年法律第百十四号法律
(結核患者の届出の通知)

第五十三条の十

都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

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