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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十三条 (交通の制限又は遮断)

平成十年法律第百十四号法律
(交通の制限又は遮断)

第三十三条

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

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