(必要な最小限度の措置) 第三十四条 第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗