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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条 (交通の制限又は遮断の基準)

平成十年政令第四百二十号政令
(交通の制限又は遮断の基準)

第九条

第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
  2. 第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
  3. 当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。

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