条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第八条 (建物に係る措置の基準)

平成十年政令第四百二十号政令
(建物に係る措置の基準)

第八条

第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
  2. 第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第八条(建物に係る措置の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次 第九条(交通の制限又は遮断の基準) →