(建物に係る措置の基準) 第八条 法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。二法第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗