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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十七条 (新感染症の所見がある者の移送)
平成十年法律第百十四号
法律
(新感染症の所見がある者の移送)
第四十七条
都道府県知事は、
前条
の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
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