(損害補償の申請手続)
第二十二条
法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の都道府県知事は、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3第一項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
- 二負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
- 三負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
- 四負傷、疾病又は死亡の状況
- 五死亡した場合にあっては、遺族の状況